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参照元:【PDF】中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(2024年04月15日版)」
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf)
中小企業経営強化税制とは、中小企業が経営強化のために行う設備投資を税制優遇によってサポートする制度です。新たな設備を導入しながら節税のメリットを受けられるため、資金にゆとりが少ない中小企業にとっては有意義な制度といえます。
中小企業経営強化税制における設備投資の対象には、太陽光発電も含まれます。制度の対象となるためには以下のような要件を満たす必要があります。
中小企業経営強化税制における対象設備にはA~Dの4類型がありますが、このうち太陽光発電設備は『A類型:生産性向上設備』または『B類型:収益力強化設備』の「機械装置」に該当します。
通常、固定資産となる設備を取得した場合は、設備の耐用年数に応じた減価償却によって、資産価値を取り崩しながら複数年かけて費用計上を行います。一方、本税制で認められている「即時償却」は、設備取得時に全額を一括で費用として損金計上する方法です。使い切れなかった控除枠は翌年に繰り越すことができます。
中小企業経営強化税制における税額控除は、太陽光発電システムの設置に要した費用の10%(資本金3,000万以上の企業は7%)を、初年度の法人税から直接控除できるものです。控除額の上限は法人税の20%で、使い切れなかった控除枠は翌年に繰り越すことができます。この税額控除は、通常の減価償却と併用できますので、即時償却よりも節税効果の高い方法です。
中小企業経営強化税制において、太陽光発電設備はA類型かB類型のいずれかで申請が可能です。
1については、太陽光発電の導入を担当する施工企業が工業会に申請します。2や4は、自社の顧問税理士や会計士に手続きを依頼するケースが多いようです。B類型と比べると手続きが簡単なため、こちらのA類型を選択する企業がほとんどです。
B類型は、経済産業省の定める基準を満たした投資計画を提出し、承認されることが条件となります。そのため、専門家らによる確認作業が多く、また公認会計士・税理士の確認が必要と定められており、A類型よりも手続きが煩雑になります。
中小企業が自家消費型太陽光発電を導入する際、税制優遇制度を活用すれば、設備投資の負担軽減や節税効果が期待できるため、導入メリットが大きくなります。即時償却や固定資産税の軽減措置など、活用可能な制度を事前に把握することが重要。制度の適用条件や申請手続きを確認し、賢く導入を進めることが求められます。当サイトでは、税制優遇の最新情報や具体的な活用方法を詳しく解説します。
WWB株式会社は、2006年に設立された太陽光発電事業と建設機械販売事業を展開する企業。特に産業用太陽光発電事業においては15年以上の経験と実績に基づいた高品質なサービスに定評があります。自家消費型太陽光発電をコンサル、企画・設計、手続、製造、設置からアフターフォロー、契約終了後のリサイクルまでワンストップで提供しています。

グリーンエネルギー事業部
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※炭素会計アドバイザー…日本全体でGHG(温室効果ガス)排出量を「いかに測るか」 の基準の1つとなることを視野に設立する民間資格(炭素会計アドバイザー協会)です。
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